2009年7月11日土曜日

児童ポルノ法のダウンロードしたものを処罰も微妙

 ダウンロードしただけで処罰しようという動きもあるようだが、これも、微妙なのでエントリとしてあげる事にした。
もう一般に浸透してしまっているブラウジング、つまり、インターネットをサーフィンするという事は、コンテンツを探して、コンテンツを見るという行為である。
 そして、このコンテンツを見るという行為は、一時的ではあれ、コンテンツを手元にダウンロードして、ブラウザがそのコンテンツを解釈して、視覚的に整形したりして、表示するという行為でもある。エスパーでなければ、リンク先のサイトがどんなサイトなのかは、ブラウジングしなければ、わからない。
 ダウンロードしたものを処罰するというのは、過去の人類における、見た(目にしただけ)ものを処罰するという意味になるのである。

 ネットサーフィンしてたら、メデューサの蛇の髪があちこちにあって、見るたびに石化しているようでは、問題ではなかろうか?
 

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